退職に関するトラブル~就業規則作成、見直しをサポートする島根の社会保険労務士・行政書士

就業規則作成・届出

定年、退職に関する事項

高年齢者雇用安定法が改正

定年の年齢を段階的に引き上げ

老齢年金の支給年齢の引き上げとともに、定年から年金受給年齢までの空白を埋める目的で、労働者の働くことが出来る年齢を段階的に引き上げるよう義務づけられました。

対象期間 雇用年齢
平成19年4月1日~平成22年3月31日 63歳
平成23年4月1日~平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日以降 65歳

65歳未満の定年制を設けている事業所は、定年を延長するか、あるいは継続して雇用する制度を設ける、定年を廃止する、といういずれかの方法を講じなければならなくなりました。

 

ポイント

 

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