就業規則の届出~就業規則作成、見直しをサポートする島根の社会保険労務士・行政書士

就業規則作成・届出

就業規則の届出の手続き

就業規則を作成した場合、届出が必要です。

届出の際、労働者の代表の意見書を付さねばなりません。

就業規則は、その作成とともに、労働者の代表者の意見を聴取して、就業規則とともに労働基準監督署に届けでなければなりません。就業規則を変更した場合も、同じ手続きを踏まねばなりません。

ポイント

就業規則作成・変更についての労働者の代表の意見は、その意見を聞けば足り、同意を得る必要はありません。また、その意見は、書面にて届け出ることになっています。

就業規則を事業所の労働者に周知する。

就業規則の届出が終わったあとは、事業所の労働者に周知する必要があります。周知の方法としては、事業所の見やすいところに掲示して周知する方法、また労働者一人一人に就業規則を配布するなどの方法があります。事業所においてとりやすい方法で行うと良いでしょう。

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