試用期間中の解雇~就業規則作成、見直しをサポートする島根の社会保険労務士・行政書士

試用期間

試用期間中の解雇

試用期間とは

試用期間は雇用契約の解約することが出来る、解約権を留保した本採用契約。

試用期間は、新たに雇用した労働者の適正、人間性や勤務態度などを観察し、本採用にするか見極めをする期間です。会社にとっては、適正のない労働者を雇用するリスクを回避することが出来、また、労働者にとっても、職場環境、労働に対する自身の適正、雇用状態を試用期間により確認することが出来ます。

この試用期間は一般的に雇用契約を解約することが出来る、解約権を留保した採用契約となります。試用期間中は、解雇に関する規定が緩やかであると解釈されます。また、14日以内に解雇する場合は、解雇予告手当ての支払いも発生しません。

しかし、いつでも即時解雇が出来るわけではなく、客観的に見て合理的理由があり、社会通念上、妥当であると認められる場合に限ります。

試用期間はあらかじめ期間を決めておかなければなりません。

 

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