育児介護休業~就業規則作成、見直しをサポートする島根の社会保険労務士・行政書士

就業規則作成・届出

育児休業

申出により、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。

育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。日々雇用される者は対象になりません。

介護休業

申出により、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます。

 

子の看護休暇制度

小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。

 

不利益取扱いの禁止

育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

 

時間外労働の制限の制度

育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。

深夜業の制限の制度

育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません。

 

勤務時間の短縮等の措置

3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。  また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。

転勤についての配慮

労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。

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