36協定~就業規則作成、見直しをサポートする島根の社会保険労務士・行政書士

就業規則作成・届出

36協定

法定労働時間を超えて労働してもらう時は、協定が必要です。

法定労働時間を超え、労働してもらう時・法定休日に労働してもらう時は、従業員の過半数代表者または労働組合の同意を得て、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」(労働基準法36条の規定から、俗にを「36協定」と言います)を交わし、労働基準監督署に「時間外労働・休日労働に関する協定届」を提出しなければなりません。

ポイント

36協定結んだ場合でも、時間外・休日労働の義務が生じるわけでありません。労働協約あるいは就業規則で、業務上の必要があるときは、時間外・休日労働を命じる場合があるという規定を盛り込まなければ、労働の義務は生じません。

36協定の限界

36協定を結んでいれば、際限なく時間外労働をさせることが出来るわけではなく、法の定める限度があります。1週間につき15時間、1ヶ月につき45時間、1年につき350時間が限度とされています。

ただし、以下の業務の場合、適用除外となります。

  • 工作部欝の建設
  • 自動車の運転
  • 新技術、新製品の研究開発
  • 季節的要因で業務量の変動が激しい業務、公益上の必要よって集中的な作業が必要となる業務

このような業務でも、延長できる時間を36協定に記載しなければなりません。

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